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役員報酬はいつ・どう決めるのが税務上有利ですか?

★ INTO JAPAN 専門家

役員報酬は原則として事業年度開始から3か月以内に金額を決め、その後は毎月同額(定期同額給与)にするのが基本です。期中で安易に増減すると、その差額が損金(経費)に算入できず法人税が増えるおそれがあります。会社の利益見込みと個人の所得税・社会保険のバランスで最適額を設計するため、早めの検討をおすすめします。

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本内容は一般情報であり、個別の法律/税務助言ではありません。